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休業法の改正ポイント

1月1日から「仕事と介護の両立」をしやすくするために、改正育児・介護休業法が施行されました。

これまでは介護が必要な家族1人につき、原則1回だけ93日の「介護休業」が会社に義務付けられていました。

これは介護サービスの手続きをしたり、親族と役割分担を相談したりするためのまとまった時間を作るためでした。

また、通院の付き添いなどで1日単位の休暇が必要な場合は、年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで「介護休暇」を摂ることが認められていました。

しかし、介護者の実情を踏まえると、介護休業も介護休暇も分割して取得できたほうが使いやすいことから、介護休業は通算93日まで3回を上限に分割可能となり、介護休暇は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取れるようになったそうです。

休業開始前の賃金を基にする「介護休業給付金」の割合が、改正前の40%から67%へ引き上げられたそうです。

介護はいつまで続くかわからず、長期にわたって無理なく仕事と介護を両立するのは難しいですが、1人で過ごせる場面、誰かがいないといけない場面、自分がいないといけない場面を見極め、地域の包括支援センターやケアマネージャーと相談してケアプランを立てましょう。

介護の全てを自分が担うのではなく、専門家に委ねるべき部分は委ねて、「介護をマネジメントする」という考えが大切だそうです。

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