昨年3月に改正された男女雇用機会均等法などの関連法が1日に施行され、上司や同僚による嫌がらせを防ぐ措置が企業に義務付けられました。
マタハラの例
・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めにやめてもらうしかない」と言われた
・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえない
・短時間勤務をしていたら同僚から「あなたが早く帰るせいで、周りは迷惑している」と何度も言われ、精神的に苦痛を感じた
事業主に義務付けられる具体的対策
・業種や規模にかかわらず全ての事業主は、就業規則などの文書にマタハラへの対処方針を明記し周知・啓発
・相談窓口や相談担当者の設置
・マタハラが発生した場合には、速やかな対応や再発防止、被害者の心のケアを行う
・妊婦や周囲の労働者の業務負担にも配慮する
・派遣労働者についても配慮する
防止措置義務に違反した場合、国は行政指導や企業名の公表を行うそうです。