医療控除を受けない給与所得者は、勤務先が行う年末調整でその年の所得税が計算され、月々の給与から天引きされた所得税が精算されるので確定申告の必要はありません。
しかし、2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合は、年末調整では2ヶ所分の収入を合算して計算することが出ないため原則として確定申告が必要です。
したがって、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告書を提出し所得税を納付する必要があります。
確定申告する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って作成することができるので便利です。
パソコンが苦手な人は、確定申告の時期に税務署などで臨時相談会を行っていますので相談してください。
ただし、年末調整されない給与が年間20万円以下で、一定の要件に当てはまれば確定申告しなくてもいい場合もありますので、詳しくは税務署や税理士などに確認してください。