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親の家をリフォームする場合

古くなった親名義の家をリフォームして同居する場合に、子供が1,000万程ローンを組んでリフォームすると贈与税が掛かったり、住宅ローン控除が適用されないそうです。

リフォーム部分の価値が家屋の所有者に帰属すため、親名義の家屋のリフォーム代を子供が負担すると、リフォーム資金相当額を子供から親に贈与したことになり、親に贈与税が掛かってしまいます。

贈与税を掛からなくするには、リフォームする前に親名義から子名義に家屋の名義を変更する必要があるそうです。

名義を変更するには、親から子へ家屋を贈与するか譲渡する方法があるそうです。

しかし、家屋の贈与時の評価額や譲渡価格等によって、子供に贈与税や親に剰余所得税などが掛かります。

また、名義移転に伴い子供に登録免許税等の諸費用も掛かるそうですが、古い家屋であれば評価額や譲渡価格が低くなるので、税負担は少なくて済む場合が多いようです。


タウンライフリフォーム相談センター

住宅ローン控除は、自分が所有する家屋をリフォームして一定の要件を満たした場合には適用を受けることができるそうですので、こちらもリフォーム前に親から子へ名義変更する必要があります。