10月から短時間勤務のパートやアルバイトも会社を通じて社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象になりましたね。
新たに社会保険に加入する対象者
・週20時間以上の労働
・月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)
・社会保険に加入する従業員が既に501人以上の企業
・勤務期間が1年以上見込まれる
・学生では除く
を要件に加入の適用対象を広げ、約25万人が対象になります。
これにより、今まで国民年金(基礎年金)しかもらえなかった人が、厚生年金も上乗せされるそうです。
健康保険では、休日のケガなどが原因で働けなくなった場合の「傷病手当金」や、出産で会社を休む際の「出産手当金」など、賃金の3分の2程度が補償されます。
また、保険料の負担は会社が半分支払いますので、今より保険料が安くなるケースもあるそうです。